鳥取県の採集禁止種・地域
鳥取県内には法律や条例で採集が禁止されている種・地域が存在します。これらを遵守して昆虫採集を行いましょう。以下にできる限り網羅しましたが抜けのある場合は、「お問い合わせ」からご一報ください。
※このサイトの情報は2024年7月16日現在のものであり、採集の際は最新の情報を調べてください。
○鳥取県の採集禁止種
・鳥取県特定希少野生動植物種
鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例に基づき、昆虫類は以下の種が特定希少野生動植物に指定されています(詳しくはこちら)。条例第11条の規定により、特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は原則禁止です(詳しくはこちら)。
・ウスイロヒョウモンモドキ
・国内希少野生動植物種
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき「国内希少野生動植物種」指定されいます(詳しくはこちら)。鳥取県では以下の種の生息記録があり注意が必要です。特定第二種国内希少野生動植物種については後述します。
・ウスイロヒョウモンモドキ
・フサヒゲルリカミキリ
関連:特定第二種国内希少野生動植物種
特定第二種国内希少野生動植物種の販売・頒布は禁止されています(詳しくはこちら)
・タガメ
・ゲンゴロウ
・マルガタゲンゴロウ
○鳥取県の採集禁止種(一部地域)
・キマダラルリツバメチョウ生息地
久松山山麓のキマダラルリツバメは国指定の天然記念物に指定されており、採集は現状変更にあたるため禁止されています(詳しくはこちら)。
○鳥取県の採集禁止地域
・環境省の国立公園・国定公園
一般に昆虫採集を含む全ての動植物の採取が規制される「特別保護地区」は鳥取県内の以下の3地区に存在します。詳しい範囲はこちらをご確認ください。
・隠岐大山国立公園 *伯耆大山の多くの部分
・山陰海岸国立公園 *鳥取砂丘(天然記念物でもある)や浦富海岸も含みます
・氷ノ山後山那岐山国定公園 *山頂付近
・鳥取県自然環境保全地域
「普通地区」のほか、「特別地域」と「野生動植物保護地区」が存在します。詳しくはこちらをご覧ください。